今回は、中国在住の日本人にとってとても重要な内容なので、
情報シェアしたいと思います。
中国の【個人所得税法の改定】について
初めて聞いた時に、とてもびっくりしました。
中国の個人所得税法がまた改定されて
2025年より“全世界所得課税“(中国以外の所得に対しても課税される)になります。
外国人でも6年連続中国に住む長期駐在員も対象になります。
(つまり6年未満の短期駐在員は対象外)
具体的に言うと、2025年から6年さかのぼるので、
2019年~2024年の6年に中国に住んでいる人が対象になります。
そして、全世界所得とは、中国以外の海外での所得のことで、
例えば、日本での
“不動産を貸して得る所得”
“株やFXなどの投資からの所得”
“副業やアフィリエイトなどの事業所得”
なども含まれます。
たぶんですが、日本のマルサのようにがっつり所得隠しを調査するようなことは
ないように思われますが、何かのきっかけで見つかると
自分の勤める会社の同僚などにも迷惑をかける可能性が高く
少額でももし仮に所得隠しを発見されてしまったら、大変なことになると思われます。
しかし、、、
中国政府も、そこまで金に困るようになったのか~
と率直に思ってしまいました。
全世界所得課税・6年ルールの抜け道
今回のこの“全世界所得課税の6年ルール”には抜け道があります。
2019年~2024年の6年間のいずれかの1年において
・中国国内の累計居住日数が183日に満たない
・1回の出国が30日を超える
上記2つの内の1つを満たせば、個人所得税納付が免除されるというものです。
簡単に言うと、
中国に住んでいるけど、ざっくり年の半分くらいはちょろちょろと外国に行っている人
もしくは、30日以上中国から離れていれば、世界所得の課税対象でなくなります。
私の場合も履歴を調べてみましたが、
コロナが始まった2020年
日本でも海外からの渡航者に自宅隔離を要求していた2021年などで
30日以上中国を離れていれば、今回のルールがリセットされるのですが、
2回ともギリギリ30日には満たなかったので、
抜け道を使える最後のチャンスである“今年の2024年の国慶節休暇”に
在宅勤務などを織り交ぜて30日以上
(厳密には安全を見て両移動日+1日の33日間)
日本に長期帰国する予定を立てました。
この抜け道もかなり有名なので、私の中国在住の知り合いの多くの人が
この国慶節休暇前後の9~10月の期間で日本一時帰国する人が多いです。
特に中秋節(今年は9/17)の小さな連休と国慶節休暇をくっつけて
1か月にするパターンが一番多いようです。
まー、急な個人所得税法改定で困りますが、
結果的に長く日本滞在できるので、ある意味ラッキー!と思う人は、
私だけではないのでは?
今回は、中国の個人所得税法の改定と対策に関するお話でしたとさ
おまけ(自民党総裁選と日本の偏向報道)
日本で現在、自民党総裁選についてメディアで取り上げられていますが、
日本の偏向報道も中国に負けていないな~と思いました。
私が一番、自民党総裁になってほしいと思っている人は、
“青山繁晴氏”なのですが、日本のテレビはまるで青山氏が存在しないかのように
候補としてもまったく報じませんね。
何らかの権力が働いているのでしょうが、こんな露骨な日本の偏向報道を知り
非常に悲しく思います!
(中国報道の悪口を言える立場じゃないでしょう!)
しかし、青山氏の出馬表明など発言を聞いていると、
“この人が日本を一番正しい方向に導いてくれそう”
と思います。
これで本当に青山氏が自民党総裁になれないなら、
“日本はオワコン“だと思います。
【総裁選出馬意向の青山繁晴氏が会見 消費減税を主張「財務省と対峙しても実現」 冒頭発言(2024年8月23日)】