今回は、中国在住の日本人にとってとても重要な内容なので、

情報シェアしたいと思います。

中国の【個人所得税法の改定】について

初めて聞いた時に、とてもびっくりしました。

中国の個人所得税法がまた改定されて

2025年より“全世界所得課税“(中国以外の所得に対しても課税される)になります。

外国人でも6年連続中国に住む長期駐在員も対象になります。

(つまり6年未満の短期駐在員は対象外)

具体的に言うと、2025年から6年さかのぼるので、

2019年~2024年の6年に中国に住んでいる人が対象になります。

そして、全世界所得とは、中国以外の海外での所得のことで、

例えば、日本での

“不動産を貸して得る所得”

“株やFXなどの投資からの所得”

“副業やアフィリエイトなどの事業所得”

なども含まれます。

たぶんですが、日本のマルサのようにがっつり所得隠しを調査するようなことは

ないように思われますが、何かのきっかけで見つかると

自分の勤める会社の同僚などにも迷惑をかける可能性が高く

少額でももし仮に所得隠しを発見されてしまったら、大変なことになると思われます。

しかし、、、

中国政府も、そこまで金に困るようになったのか~

と率直に思ってしまいました。

全世界所得課税・6年ルールの抜け道

今回のこの“全世界所得課税の6年ルール”には抜け道があります。

2019年~2024年の6年間のいずれかの1年において

・中国国内の累計居住日数が183日に満たない

・1回の出国が30日を超える

上記2つの内の1つを満たせば、個人所得税納付が免除されるというものです。

簡単に言うと、

中国に住んでいるけど、ざっくり年の半分くらいはちょろちょろと外国に行っている人

もしくは、30日以上中国から離れていれば、世界所得の課税対象でなくなります。

私の場合も履歴を調べてみましたが、

コロナが始まった2020年

日本でも海外からの渡航者に自宅隔離を要求していた2021年などで

30日以上中国を離れていれば、今回のルールがリセットされるのですが、

2回ともギリギリ30日には満たなかったので、

抜け道を使える最後のチャンスである“今年の2024年の国慶節休暇”に

在宅勤務などを織り交ぜて30日以上

(厳密には安全を見て両移動日+1日の33日間)

日本に長期帰国する予定を立てました。

この抜け道もかなり有名なので、私の中国在住の知り合いの多くの人が

この国慶節休暇前後の9~10月の期間で日本一時帰国する人が多いです。

特に中秋節(今年は9/17)の小さな連休と国慶節休暇をくっつけて

1か月にするパターンが一番多いようです。

まー、急な個人所得税法改定で困りますが、

結果的に長く日本滞在できるので、ある意味ラッキー!と思う人は、

私だけではないのでは?

今回は、中国の個人所得税法の改定と対策に関するお話でしたとさ

おまけ(自民党総裁選と日本の偏向報道)

日本で現在、自民党総裁選についてメディアで取り上げられていますが、

日本の偏向報道も中国に負けていないな~と思いました。

私が一番、自民党総裁になってほしいと思っている人は、

“青山繁晴氏”なのですが、日本のテレビはまるで青山氏が存在しないかのように

候補としてもまったく報じませんね。

何らかの権力が働いているのでしょうが、こんな露骨な日本の偏向報道を知り

非常に悲しく思います!

(中国報道の悪口を言える立場じゃないでしょう!)

しかし、青山氏の出馬表明など発言を聞いていると、

“この人が日本を一番正しい方向に導いてくれそう”

と思います。

これで本当に青山氏が自民党総裁になれないなら、

“日本はオワコン“だと思います。

【総裁選出馬意向の青山繁晴氏が会見 消費減税を主張「財務省と対峙しても実現」 冒頭発言(2024年8月23日)】