労働ビザ作成に15稼働日もかかんのか(怒)!
大バカな事をやってしまいました!
先週日曜日に、私のインドネシアの大親友が中国に来ました。
私は彼らが香港の空港に来るので迎えに行く約束をしており、
当日(日曜日)、早起きをしてシャワーを浴びて、
さー、香港空港へ向けて出発!
出発の準備、最終確認!
・お財布持ったし
・パスポート持ったし。。。??? あれ?
パスポートがない!!!!
そうです。
労働ビザ作成のために私のパスポートは、
この時、中国出入境管理局が持っていたのでした。
(血の気が引きました。。。)
つまり私はパスポートがないため中国国外に
行くことができません。
当然ですが香港に行くことはできません。
その最悪の状況に気がついてから。。。
メール、携帯のメッセージ、微信(中国版LINE)、Facebookなど
ありとあらゆる手段で、友達に連絡を取りました。
最終的には、私が空港へ迎えにいけないことを伝えることができ、
香港と中国大陸の国境を越えた町(中国大陸側)の羅湖にて
久しぶりに無事再会することができました。
※上記の例でLINEが入っていないのは悲しいところです。。。
(中国政府による規制で完全にLINEが使えなくなりました)
まー、この件は完全に私の失態なのですが、
責任転嫁するつもりはありませんが、私の失態を起こしやすくする
原因がありました。 そう、それは、
今まで中国の外国人労働ビザの取得は、5稼働日でできました。
しかし去年の2013年7月1日に更新された「中華人民共和国出入境管理法」から
変更前:5日稼働日 ⇒ 変更後:15日稼働日
に変更されました。
ひどいと思いませんか?
よって現在では、
労働ビザ申請する場合は、パスポートを中国出入境管理局に
15稼働日預けなければいけないという事になります。
仮に預けず、労働ビザの期限が切れ違法滞在になった場合
確か1日の違法滞在につき罰金1000元/日がかかったと思いました。
今まで5稼働日でできたものが何で15稼働日(3倍)になるんだ!
中国の役人の仕事は怠慢すぎる!!!
中国にお住まいの方は、
・ビザ申請に時間が異常にかかるということ(15稼働日:3週間)
・パスポート未所持期間が長くなり国外に出れないこと
なども問題が生じることを記憶しておくとよいと思います。
あ~また中国政府に対してムカつくことを思い出してしまいました。
天安門広場で野グソしたろ!
今回は、中国のビザ申請に関する注意点のお話でしたとさ
おまけ(はい、バトンタッチ!)
我が家の娘たちは、夏休みに入りいろいろな思いで作りを
したいところですが、
長女の水疱瘡がようやく治りかけてきたところ、
なんと次は次女に水疱瘡らしきブツブツが。。。
それも姉妹揃って、一番最初のブツブツができたのは
鼻の上でした。
(よく似ている姉妹だけど水疱瘡ができる順番まで同じとは。。。)
現在、次女は背中のブツブツが増え始めています。
長女の例に従うならば次は発熱ですね。
あ~、今年は姉妹揃って
”水疱瘡な夏休み”になりそうです。 とほほ